賃貸借 第二条(賃貸借の期間及びその更新) of 契約書式

賃貸借の期間およびその更新


第2条(賃貸借の期間およびその更新)
 賃貸借期間は、●●●●年●月●日から●●●●年●月●日までとし、乙は新賃料の●ヶ月分の更新料を支払って契約の更新をすることができる。
 2 期間満了の●ヶ月前までの間に当事者から書面による更新を拒絶する旨の意思表示がない時は、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとする。
 3 更新後の契約期間は、満●年間とする。


 契約期間並びに契約の更新に関して定めたものです。
 借地借家法第29条第1項に「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」とありますので、期間を定めるのでしたら1年以上ということになります。
 民法第604条に「賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする」と賃貸借の存続期間が定められていますが、借地借家法第29条第2項で「民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない」と、特別法である借地借家法により、賃貸借期間の上限の定めはなくなりました。
 ということで最長期間の定めはありませんので、契約期間は1年以上であれば何年としても有効です。しかし、定期借家契約ではない通常の借家契約の場合では、居住用途で2~3年、事務所用途で3~5年程度のようです。

 契約の更新については、更新拒絶並びに賃貸人からの解約申し入れを中心に、借地借家法第26条から第30条にかけて規定されています。その全てが強行規定となっています。
 合法的に契約更新を拒否したり解約の申し入れをすることはほとんど不可能に近いですから、賃貸人に、解約を申し入れるまたは更新しない可能性が少しでもある場合は、普通借家契約ではなく賃貸借期間を定めた定期借家契約とすべきでしょう。