賃貸借 第三条(賃料) of 契約書式

賃 料


第3条(賃料)
 毎月初より月末迄を一ヶ月とする賃料は、月額金●●●,●●●円也と定め毎月●日までにその翌月分を、乙は甲に持参もしくは乙の預金口座より甲又は甲の指定した預金口座に振り替えることによって支払うものとする。


 賃料の支払時期と金額を定めます。
 支払時期について前払い(毎月●日までにその翌月分を支払う)と特約していおかないと、民法第614条の規定により後払い(毎月末日までにその月分を支払う)となってしまいますし、持参払いの特約をしないでいると集金払いになってしまい、仮に銀行振込された場合は振込手数料は賃貸人の負担となってしまします。
 賃料の規定には、将来の賃料の増減について決めておく場合がありますが、下落傾向にある賃料について賃貸人の立場であれば増減規定をおくことはあまり勧められません。
 仮に規定をおかず経済環境が激変したとしても、借地借家法第32条の借賃増減請求権の規定がありますから、相手に増減請求することができます。

 借地借家法第32条を参考にして、賃料改定について契約書に書いておくとした場合、以下のような文書となります。

2 前項の賃料は、公租公課の増減、建物価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、または近隣の建物の賃料と比較して不相当となった時は、甲乙双方賃料の増減を請求することができる。