敷金の充当
第7条(敷金の充当) 乙は賃料の支払を怠ったとき又は損害賠償金を支払わなかったときは、甲は敷金をもってその弁済に充当することができる。但し、乙において敷金をもって乙の債務の弁済に充当することを要求できない。 賃借人が家賃を支払わなかったときに、賃貸人は未収賃料と預かり敷金を相殺できるけど、賃借人は未払賃料と預入敷金を相殺することはできないという規定です。賃借人は『来月の家賃敷金と相殺しておいて・・・』なんて言えないってことです。