賃貸借 第八条(乙の管理義務) of 契約書式

管理義務


第8条(乙の管理義務)
 乙は、本件建物および共用部分その他付随して使用できる部分を、善良なる管理者の注意をもって占有または使用し、かつ別に定める管理規約その他の指示を遵守しなければならない。
 2 本件建物の修繕は、乙による人為的破損および日常の小修理に属するものについては、乙が負担して行なうものとする。


 賃借人の管理義務を定めたものです。
 民法では第298条「留置権者による留置物の保管等 」、第400条「特定物の引渡の場合の注意義務 」、第644条「受任者の注意義務 」に「善良なる管理者の義務」が使われています。そういうことでは「善良なる管理者の義務」の規定が該当する項目は多くないようです。
 賃借人の管理義務についても、特例として自分のもの以上に注意を払うように善管注意義務を定めます。
 第2項は注意していたものの壊してしまった場合は自分で直すという原状回復義務について定めています。日常の小修繕は、設置されている照明器具の電球とか、水栓のパッキン交換などをいいます。