現状回復・損害賠償義務
第9条(現状回復・損害賠償義務) 乙の責めに帰すべき事由により本物件を汚損・毀損もしくは滅失したとき、または甲の承諾なしに本物件の現状を変更した時は、乙は速やかにこれらを原状に復し、又は損害を賠償する。 建物を壊したり汚したり変更した場合、賃借人の負担で原状回復する(元に戻す)ことを定めています。