禁止又は要承諾行為
第10条(禁止又は要承諾行為)
乙は本件建物の使用にあたり下記に掲げる行為を行なってはならない。
(1)本件建物の全部もしくは一部を転貸すること。
(2)銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を保管すること
(3)大型の金庫その他重量の大きな物品を物品等を搬入し備え付けること
(4)排水管を腐蝕させるおそれのある液体を流すこと
(5)大音量でテレビ、ラジオ等の操作をし、又はピアノ等の演奏を行なうこと
(6)鑑賞用の小鳥、魚等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのないもの以外の動物を飼育すること
2 乙は甲の書面による承諾を得ずして本件建物の使用にあたり下記に掲げる行為を行なってはならない。
(1)本件建物の改造もしくは模様替をすること
(2)廊下、階段等の共用部分に物品を置くこと
(3)同居者を変更すること
(4)乙及び居住者以外の名義を表示すること
転貸(又貸し)、危険物の持込等の禁止行為を列挙します。同様に、建物の現状変更等、賃貸人の承諾なくし行ってはならない行為を列挙します。