賃貸借 第十一条(甲の立入) of 契約書式

甲の立入


第11条(甲の立入)
 甲、甲の使用人もしくは甲の指定した者は、防火、保全その他本建物管理上必要ある時はあらかじめ乙の同意を得て、又火災による延焼を防ぐ等の緊急の必要ある時はあらかじめ乙の同意を得ることなく室内に立ち入り必要な処置をすることができる。
 2 乙は、正当な理由なく前項の規定に基づく甲、甲の使用人もしくは甲の指定した者の立入を拒否することはできない。
 3 本賃貸借契約終了後において本件建物を賃借しようとする者又は譲り受けようとする者が下見しようとする時は、甲、甲の使用人並びに下見をしようとする者は、あらかじめ乙の同意を得て、本件建物に立ち入ることができる。

 火災等緊急の場合、賃貸人が居室内に立ち入ることを事前に確認しています。
 この条項がなくても火災が発生したら立ち入ることになるとは思いますが、事前に確認しておいた方が理解がスムースにされるでしょう。
 第3項は、賃貸借契約が解除されているもののまだ明渡されていない賃貸物件を、賃借人希望者が見たいとした場合の事前確認です。
 しかし、売買の場合の売り主とは違い、掃除をするなど賃借人が下見を積極的にサポートしてくれることは皆無でしょうから、賃貸物件の場合は室内を改修した後下見させる方が無難です。