賃貸借 第十五条(甲の免責事由) of 契約書式

賃貸人の免責事由


第15条(甲の免責事由)
 甲は、天災、地変、火災、盗難により生じた損害または電気、ガス、水道等の設備の破損等により生じた損害に関しては、甲に重大なる過失のない限り一切その賠償の責を負わないものとする。

 天災等、賃貸人の責任(重大な過失)によらないことで賃貸人に損害を与えた場合の責任の所在を記載しています。民法第415条(債務不履行による損害賠償)の規定の後段を逆引用しています。

第415条(債務不履行による損害賠償)
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。