賃借権の消滅
第16条(賃借権の消滅)
本物件が、天災地変その他甲または乙の責めによらない理由により全部又は大部分が使用できなくなったとき、または都市計画等により建物が収去されるときは、本契約に基づく賃借権は消滅する。
前条の(甲の免責事由)の延長上に再建築しなくては使用できないほどの損害が発生した場合、そして都市計画により建物が収去された場合の取り決めです。
民法第536条第1項に(債務者の危険負担等) として「・・・当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」との規定があり、本条はその規定を反映したものです。
建物が滅失するなどして使用できなくなった責任が賃貸人、賃借人双方にない場合、賃貸人は建物を貸すという債務を免れ、また賃借人は賃料を支払うという債務を免れるということなのですが、それは結果として賃借権が消滅している状態、賃貸借契約が終了している状態といえます。