賃貸借 第十七条(消費税の負担) of 契約書式

消費税の負担


第17条(消費税の負担)
 乙が甲に支払う金員の内、賃料、共益費、礼金、損害金、保証金の償却費等甲に消費税の支払義務の発生する金員には、支払うべき金額に消費税額を加算して支払わなくてはならない。将来消費税の新設、廃止、消費税率の見直し等の変更があれば甲、乙、ともにその規定に従う。

 賃貸借の目的が居住用であれば、現在非課税取引とされていますので消費税の課税はありませんが、消費税法施行直後は賃貸料全てが課税取引とみなされ、居住用賃料にも3%の消費税が突然かかることになりました。
 賃料にかかる3%の消費税は賃料の値上げにあたり、借地借家法の解釈としては増額分が消費税額であっても賃借人の同意がなければ改訂できない旨の通達があったため、当時3%分の賃料値上げを認めてもらうため大変な思いをしたものです。一部では折半(1.5%)した例もあります。

 ということで、現在非課税取引(消費税がかからない取引)であっても今後消費税がどう改正されていくのか分からないので、消費税の規定に準じるよう自動賃料改定条項の条項を定めています。