賃貸借 第二十条(合意管轄) of 契約書式

合意管轄


第15条(合意管轄)
 本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 本契約に関し紛争がおこった場合、どこで裁判をおこせるかということを事前に合意したものです。
 裁判になることを想定して契約をすることはないので、賃貸人主導で合意管轄が決められる傾向が圧倒的ですが、”甲の住所地を管轄する裁判所”を賃貸物件の所在地を管轄裁判所として合意することには、賃貸人側からの要求として合理性があると思います。