売買代金
第2条(売買代金) 本件土地の売買代金は、金●●●●万円也(税別)とする。 売買代金を定めたものです。 第1条でこの契約書は印紙税法別表第一で定める第一号の一文書に該当していましたが、売買代金によって課税文書がどうか、またその印紙の額が決まります。