売買 第四条(地積測量と売買代金の精算) of 契約書式

地積測量と売買代金の精算


 第4条(地積測量と売買代金の精算)
 甲は●●●●年●月●日までに境界を明示し、実測により確定した地積測量図を乙に交付する。
 2 測量の結果、不動産の表示に記載された本件土地の地積に増減が生じた場合は、1平方メートル当たり●●万円により売買代金の精算をする。


 土地の境界確認を行なわないと売買対象土地が明らかになりません。その土地について測量がされていなければ、実際の面積が公簿面積と同じということはまずありませんので、売買対象土地が明らかになってもその数量(面積)については不明ということです。
 費用がかかりますが、後々のことを考えると、測量図面なしの物件の売買はしない方がいい、というか土地の売買契約に測量図面添付は必須だと思います。
 この契約の場合は、契約後実地測量を行い、公簿面積との差については平方メートル当たり●●万円で精算する契約となっています。
 実測して面積の増減があったとしても、数量売買ではなく「この土地」を売買するという合意がされている場合は、第2項に「地積に増減が生じても精算しない」と約束しておけばいいでしょう。
 民法第565条には、数量不足の場合についての売り主の担保責任が規定されていますので、実測面積との増減があっても精算しないと契約しておかないと、面積が足りないことを理由に買い主から代金返還の請求を受ける可能性が残ります。
 ただし民法は、数量超過の場合については規定してありません。売った後で随分と広い土地だったと分かっても、精算の特約をしていない限りその分の代金を買い主に請求することはできないことになります。