売買 第五条(登記手続き) of 契約書式

登記手続き


 第5条(登記手続き)
 所有権移転登記は、第3条第2号記載の代金支払いまでに行うものとし、甲および乙は、その日までに本件土地の所有権移転登記申請に必要な書類を準備する。
2 所有権移転登記手続きに要する費用は、すべて乙の負担とする。


 所有権移転登記手続きは残代金の支払、土地の引渡と同時に行われるのが常です。
 それは、『残代金を支払わなければ所有権移転登記手続は行わないし土地の引渡も行わない』と売り主は言い、それに対して買い主は『所有権移転登記手続をし土地の引渡をしなければ残代金を支払わない』と言い返します。いわゆる同時履行の抗弁(533条)があるからです。

 また、不動産の所有権は登記をしないと第三者に対抗することはできない(177条)ため、土地の引渡をうけるだけではその権利は不完全ですから、遅くとも代金支払いと同時に所有権移転登記を行います。

 契約にはいろいろな事情があります。残代金を支払う前に所有権移転登記をするとか、引渡を先にするなども、双方の合意があれば(契約することは)可能です。
 民法558条には「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する」と規定されているので、登記費用が契約に関する費用かどうかには争いがあるとはいえ、登記の利益を得るのは買い主のですから、買い主の負担とあらかじめ定めおくのが通常です。