費用負担
第6条(費用負担)
前条の所有権移転登記手続きに要する費用の他、収入印紙等本契約に要する費用は甲乙折半で負担する。
2 本件土地にかかる公租公課等の負担は、所有権移転登記の日をもって区分し、その前日分までは甲が、その日以後の分は乙が、それぞれ負担する。
民法には「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する」(558条)と売買契約に関する費用の規定があります。本条項はその規定を確認しただけのものですが、固定資産税、都市計画税については1月1日現在の所有者に課税されるますので、その所有期間に応じて案分負担する合意です。公的な租税の支払義務者は1月1日現在の所有者ですから、売り主が買い主から買い主負担分の課税額を預かっておくという段取りになります。
この条項は、特段の定めをしていないとその年の分は売り主の負担となりかねませんので、書き漏らさないよう注意が必要です。