売買 第七条(引渡し) of 契約書式

引渡し


 第7条(引渡し)
 本件土地の引渡しは、●●●●年●月●日に現地で甲乙立ち会いのもと、第3条3項の支払いと引き換えに行うものとする。


 代金を払ったら品物を受け取るということ(同時履行の定め)です。品物は不動産であるため引渡は現地(土地のある場所)で行うことになります。
 「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない」という民法第574条の規定がありますので、本来であれば現地で行うのが法の趣旨でしょうが、現実の取引では物件を確認した後買い主の指定する金融機関で代金の支払いがされるのが通常です。売買契約締結時点でどこで決済するのか決まっていないことが多いため、決済場所を決めていないことが多いため、契約書に記載されていることは極めてまれなことです。
 通常は、土地の引渡を受け代金を支払う、買い主の指定する場所になります。
 支払場所が分かっている場合は、契約書第3条第2号を「②本件土地の引渡しと引き換えに、金●●●万円也(税別)を●●銀行●●●支店で支払う」としておくことも考えられます。