売買 第十二条(損害賠償) of 契約書式

損害賠償


 第12条(損害賠償)
 甲又は乙が相手方の契約不履行によって損害を受けた時は、前条の違約金とは別にその損害賠償金を相手方に請求することができる。


 民法第420条第3項により「違約金は、(損害)賠償額の予定と推定」されてしまいますので、損害額が手付金没収、手付金倍返しによる違約金額を上回るような場合、本条項のように損害賠償を別途請求できる余地を残しておかないと、予定された違約金額以上の請求ができなくなってしまいます。以下に民法の関係条文を引用しておきます。

 第420条(賠償額の予定)
 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

 第416条 (損害賠償の範囲)
 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。