売買 第十三条(誠実な協議) of 契約書式

誠実な協議


第13条(誠実な協議)
 本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。


 契約書は、今後紛争になりそうなことを想定して事前に解決方法について合意して文書化するものです。ですから、どこまで契約書に反映させるかは各人の好みによりますし、また、契約はそれらのことを双方が合意することで成立します。
 しかし、日本人はあまり長い契約書を好まない傾向があります。契約書にあらゆることを想定し子細に渡って記載すると、「自分を信用していないのか」という気持ちもおこってしまいます。
 基本的な部分で合意できれば、細部は相手を信用して、その都度その誠意と良識に任せるというのは、日本的ですが、日本だからできる一つの方法です。
 民法の基本原則(1条)の中段(2項)に「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と、信用と誠意の重要さを高らかに謳っています。
 とはいえ、”誠実な協議”が具体的拘束力に欠ける合意条項であることは否めませんが・・・。