売買 第十四条(合意管轄) of 契約書式

合意管轄


 第14条(合意管轄)
 本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


 本契約に関し紛争がおこった場合、どこで裁判をおこせるかということを事前に合意したものです。甲と乙が同じ裁判所管轄の住所地なら何の問題はないのですが、長野県佐久市に居住する人の所有する東京都豊島区所在の土地を、東京都豊島区に居住する人が買った場合、合意裁判は甲、つまり佐久市に居住する売り主の管轄裁判所である長野地方裁判所佐久支部となります。

裁判になることを想定して契約をすることもないので、買い主主導で合意管轄が決められる傾向が圧倒的ですが、”甲の住所地を管轄する裁判所”を土地の所在地でもある”東京地方裁判所”として合意することには、買い主側からの要求として合理性があるかと思います。
 仮に裁判となった場合、買い主(その代理人弁護士)が佐久まで出向くのは時間的、費用的に不利な条件となります。

 とはいえ、正常な取引で、誠実で正常な当事者間の争いが、裁判にまで発展することは極めてまれなことです。